※注意:「4月5月6月の給料で決まる税金」と検索される方が多いですが、正確には社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)のことです。税金(所得税・住民税)の決まり方とは異なります。
「給料は変わらないのに、なぜか手取りが減った」「ボーナスが多かった年の翌年、社会保険料が高くて驚いた」——そんな経験はありませんか。
実は、会社員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、毎年4月・5月・6月の給与でほぼ1年分が決まる仕組みになっています。この3ヶ月の働き方を意識するだけで、年間数万円〜十数万円の差が生まれることもあります。
本記事では、サラリーマンが知っておくべき社会保険料の決まり方と、4〜6月の働き方のポイントを解説します。
社会保険料は「定時決定」で1年分が決まる
会社員の社会保険料は、毎年7月に行われる「算定基礎届」という手続きを通じて、1年分の保険料が一度に決定されます。これを「定時決定」と呼びます。
具体的には、以下のような流れで決まります。
- 4月・5月・6月に支給された給与の平均額を算出
- その平均額が「標準報酬月額」の等級表に当てはめられる
- 決定された等級が、その年の9月から翌年8月までの保険料の基礎になる
つまり、4〜6月のたった3ヶ月の働き方が、その後12ヶ月間の社会保険料を左右するのです。
標準報酬月額の対象になる「給与」とは
標準報酬月額の計算には、4〜6月に実際に支払われた給与のうち、以下のものが原則すべて含まれます。
- 基本給
- 残業代(時間外手当)
- 通勤手当(交通費)
- 住宅手当
- 家族手当
- 役職手当
- その他の各種手当
注意したいのは、非課税の通勤手当も社会保険料の計算には含まれるという点です。「税金がかからないから関係ない」と思いがちですが、社会保険料には影響します。
一方、ボーナス(賞与)は別途「標準賞与額」として計算されるため、定時決定の基礎には含まれません。
具体的にどれくらい差が出るのか
たとえば、4〜6月の平均給与が以下のように違った場合を考えてみましょう(東京都・40歳未満のケース)。
- パターンA:4〜6月平均30万円(残業少なめ) → 標準報酬月額30万円
- パターンB:4〜6月平均36万円(残業多め) → 標準報酬月額36万円
この差は、月額の社会保険料(健康保険+厚生年金)でおよそ1万円前後の違いになります。年間に換算すると約12万円の差です。本人負担分だけでこの金額ですから、決して小さくありません。
※実際の保険料率や金額は、加入している健康保険組合・年齢・地域によって異なります。正確な金額は、ご自身の給与明細や所属組合のサイトでご確認ください。
なぜ「残業を控える」が話題になるのか
4〜6月に残業が集中すると、その3ヶ月だけ給与が高くなり、結果として標準報酬月額が高い等級に決定されます。すると、9月以降の1年間ずっと、本来の給与水準より高い保険料を払い続けることになります。
つまり、「3ヶ月だけの一時的な収入増が、12ヶ月間の固定的な負担増」につながるのです。これが、「4〜6月の残業は控えた方がいい」と言われる仕組み的な理由です。
救済措置:「年間平均」での算定特例
「うちの会社は年度初めが繁忙期で、毎年4〜6月だけ残業が多い」——そんな業種(物流・経理・引っ越し業界など)向けに、救済措置があります。
4〜6月の3ヶ月平均と、前年7月から当年6月までの12ヶ月平均との差が著しい場合、本人の同意のもと、年間平均額を使って標準報酬月額を計算する特例を申請できます。
この制度は会社の人事担当者を通じて申請するので、「自分の業務は4〜6月だけ忙しい」という方は、一度確認してみる価値があります。
途中で変わることもある:「随時改定(月変)」
定時決定された標準報酬月額も、年の途中で大きく給与が変動した場合には変更されます。これを「随時改定(通称:月変)」といいます。
主な要件は次の3つで、すべてに該当する場合に行われます。
- 固定的賃金(基本給・通勤手当など)に変動があった
- 変動月から3ヶ月間の平均給与で標準報酬月額が2等級以上変わる
- その3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ある
昇給・降給や、転勤による通勤手当の変更などが対象になります。
忘れてはいけない:保険料を抑える=将来の年金が減る
ここまで「保険料を抑える」観点で説明してきましたが、忘れてはいけない事実があります。
厚生年金の将来の受給額は、現役時代の標準報酬月額の累計をもとに計算されます。つまり、
- 保険料が高い → 将来もらえる年金額も増える
- 保険料が低い → 将来もらえる年金額も減る
これは表裏一体の関係です。「目先の手取り」と「老後の年金」のどちらを重視するかは、ご自身のライフプランや資産形成戦略によって判断が分かれるところです。
たとえば、「老後資金はNISAやiDeCoで自分で作るから、今の手取りを優先したい」という方には、4〜6月の残業抑制は合理的な選択になります。一方、「年金を厚くしたい」「投資は苦手」という方は、無理に残業を減らす必要はないでしょう。
知っておきたい実践のポイント
実務でよく見かけるのは、「4〜6月に異動・転勤・引っ越しなどで一時的に給与が増えた人」が、その後1年間ずっと高い保険料を払い続けるケースです。これは仕組みを知らないと避けようがありません。
また、年度初めの昇給時期と4〜6月が重なるため、昇給した直後の3ヶ月分が標準報酬月額の基礎になりやすい点も押さえておくとよいでしょう。
最低限、以下の3点を意識するだけで、無駄な保険料負担は避けられます。
- 4〜6月の残業は、必要な分だけにとどめる
- 年度初めの繁忙期がある業種は「年間平均特例」を確認する
- 給与が大きく変わったときは「随時改定」の対象か人事に確認する
まとめ
- 会社員の社会保険料は、4・5・6月の給与平均で1年分が決まる(定時決定)
- その金額は9月から翌年8月までの保険料に反映される
- 残業代・通勤手当・各種手当もすべて計算に含まれる
- 4〜6月だけ高い人には「年間平均特例」という救済措置がある
- 大きな給与変動時は「随時改定(月変)」で途中変更されることもある
- 保険料を抑えれば将来の年金も減る——表裏一体の関係を理解しておく
仕組みを知っているかどうかで、年間で数万円の差が生まれる制度です。「知らないと損する」典型例ですので、毎年4月が近づいたら一度思い出していただければと思います。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な保険料額や個別の状況については、所属する健康保険組合、または社会保険労務士にご相談ください。


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