社会保険料の決まり方
社会保険料は
4月・5月・6月の給与でほぼ1年分決まります。
この3ヶ月の平均で標準報酬月額という社会保険料計算上の給与金額が決まり、
この標準月額報酬を基に、一保険料が決定されるので。
この金額は、基本的に9月から翌年8月まで適用されます。
標準月額報酬の対象となるもの
標準月額報酬の対象になる給与は以下です。
・基本給
・残業代
・各種手当
すべて含まれます。
なぜ4〜6月が重要なのか
例えば
4〜6月に残業が多い
→ 給与が上がる
→ 標準報酬月額が上がる
→ 1年間ずっと社会保険料が高くなる
逆に
4〜6月の残業が少ない
→ 保険料を抑えられる
つまり
「一時的な収入増が長期的な負担増につながる」
という仕組みです。
よくあるケース
・繁忙期が4〜6月にある
・昇給と残業が重なる
この場合、等級が上がりやすく、
その後の負担が大きくなります。
例外(重要)
以下の場合は途中で変更されることがあります。
・大幅な昇給や降給があった場合(随時改定)
・4〜6月が一時的に高いだけの場合(年間平均の特例)
デメリット(ここも重要)
社会保険料を抑えると、
将来の年金額も下がります。
なぜなら
年金は標準報酬月額をもとに計算されるためです。
つまり
・保険料が高い → 将来の年金が増える
・保険料が低い → 将来の年金が減る
👉「今の負担」と「将来の受取」のバランスが大切です。
結論(FPとして)
社会保険料を抑えたいなら
4〜6月の働き方は意識する価値があります。
ただし
無理に残業を減らす必要はありません。
仕組みを知っているだけでも
無駄な負担は避けられます。
まとめ
・社会保険料は4〜6月の給与で決まる
・9月から1年間影響する
・残業が多いと負担が増える
・保険料が低いと年金も減る
知らないと地味に損する仕組みです。


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