2026年(令和8年)の青色事業専従者の働き方|所得税も住民税も一切払いたくない!旦那さんの個人事業を一緒にされている奥さんへ

税金・社会保険

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毎日、子育て、家事、仕事に追われ、24時間体制で働いている奥さん。
旦那さんの個人事業を手伝って、専従者給与をもらっても、そこから税金が引かれて、残ったお金は子供の習い事ですべて消えていく――。

「せめて、奥さんの税金だけはゼロにしたい!」

そんな奥さんのために、2026年(令和8年)版・専従者給与の黄金ラインを、東京都三鷹市を例にお伝えします。

結論から言います。ポイントは 月給9万9千円以内 だけです。


青色事業専従者の奥さんが給与明細を確認、後ろで旦那さんが個人事業の仕事中

先に結論!この月給なら税金ゼロ

月給99,000円(年収119万円以内)におさめる

これさえ守れば、所得税も住民税もゼロ。あとは、その根拠を確認していきましょう。


① 所得税がかからないライン:年収178万円

2026年は税制改正により、所得税がかからないラインが大きく引き上げられました。

給与所得控除(74万円)+ 基礎控除(104万円)= 178万円

つまり、年収178万円以下なら所得税は0円。「103万円の壁」はもはや過去の話です。

でも油断は禁物。住民税のラインはもっと低いからです。


② 住民税がかからないライン:年収119万円(三鷹市の場合)

東京都三鷹市の場合、住民税が一切かからないのは次のラインまで。

給与所得控除(74万円)+ 均等割がかからない金額(45万円)= 119万円

所得税は178万円まで非課税なのに、住民税は119万円を超えた時点でかかります。
「税金を1円も払いたくない!」なら、119万円が本当のゴールです。

⚠️ 市区町村によって金額が変わります

給与所得控除(74万円)の金額は全国一律ですが、「均等割がかからない金額(45万円)」は、お住まいの市区町村によって違います。
正確な金額は役所のホームページ・電話・窓口で必ず確認してください。


③ 専従者給与の重要ポイント

専従者給与には、青色事業専従者給与白色事業専従者給与の2種類がありますが、今回は青色事業専従者給与に絞って説明します。

青色事業専従者給与とは

「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出した範囲内であれば、専従者給与の全額を必要経費にできる制度です。
届出書には、給与の金額・支払方法を必ず記載しておきましょう。

青色事業専従者給与の届出は3月15日まで

青色事業専従者給与を必要経費にしたい年の3月15日までに、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
この期限を過ぎると、その年は青色事業専従者給与として経費計上できません。

「もっぱら従事」要件

専従者として認められるには、その年を通じて6か月超、もっぱら旦那さんの事業に従事している必要があります。
他の仕事と掛け持ちしている場合は要注意です。

「労務の対価として相当」な金額に

専従者給与は、実際の労働内容に見合った金額であることが必要です。
業務内容に対して給与が高すぎると、税務調査で「過大」と判断され、経費として認められない可能性があります。

📖 詳しい要件は国税庁の公式ページでご確認いただけます。
👉 国税庁|タックスアンサー No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」


④ 配偶者控除との関係

青色事業専従者給与をもらうと、旦那さんは配偶者控除(最大38万円)を受けられません。


⑤ 家計全体で考える節税効果

「奥さんの税金はゼロにしたい」が基本ですが、旦那さんの所得が高い場合は別の選択肢もあります。

旦那さんの事業所得が高いほど、所得税の累進税率が上がります。一方、奥さんに専従者給与を多めに支給すれば、旦那さんの事業所得が圧縮され、適用される税率が下がります。

つまり、奥さんに少しだけ税金(住民税)を払ってもらうことで、家計全体では節税できるケースもあります。最適な金額の試算は複雑なので、税理士に相談するのが安心です。


⑥ 健康保険・年金についてひとこと

個人事業主の専従者は、原則として国民健康保険・国民年金に加入することになります。
状況によって例外もあるため、詳細は市役所・年金事務所・健康保険組合にご確認ください。


⑦ 具体的な月給設定の例

黄金ラインの月9万9千円を、年12回で支給するイメージです。

  • 月給:99,000円
  • 年収:99,000円 × 12ヶ月 = 1,188,000円
  • 所得税:0円(178万円以下)
  • 住民税:0円(119万円以下・三鷹市の場合)

欲張らずに、この黄金ラインを意識して給与額を決めるのが、賢い決め方です。


⑧ 給与変更は年1回までを目安に

年の途中から専従者給与を変更する場合、年間119万円を超えなければ所得税・住民税はゼロのままです。

ただし、毎月のように給与を変更すると、税務署から「旦那さんの所得を操作しているのでは?」と受け取られかねません。

給与の変更は多くても1年に1回にとどめ、変更後は毎月同額を支給するのが安全です。


【重要】記事の内容はあくまで簡略化した目安です

本記事は、2026年中に、個人事業を営む旦那さんの青色事業専従者の奥さんについて、いくらまでなら奥さんの所得税・住民税がかからないかをシンプルにまとめたものです。

個別的には、お住まいの市区町村、旦那さんの事業内容、奥さんの仕事内容、青色・白色の選択等を考慮する必要があります。


相談するなら

専従者給与の決め方で迷ったら、こんな順番で進めるのがおすすめです。

  1. まずはAI(ChatGPT・Gemini等)に相談
    時間とお金の節約になります。AIで概要を理解しておけば、後で税理士に相談に行っても、用語や仕組みが頭に入っているので、話がスッと理解できます。
  2. AIを使わない方は、まずググってみる
  3. それでもわからなければ、税理士に相談

※税務署では、節税のことは教えてくれません。あくまで申告の方法や制度の説明までです。


免責事項

本記事の内容は、2026年時点で公表されている情報に基づいた予測・目安です。今後の法改正や制度変更により、記載内容が変わる可能性があります。正確な情報については、お近くの税務署・市役所・年金事務所に電話相談、もしくは窓口にてご確認ください。本記事の情報に基づいて発生したいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


賢く節税して、家計をキープ!
奥さんの時間とお金、どちらも大切にできる決め方を選んでくださいね😊

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