【相続前に必ず】固定資産名寄帳の取り方|4月中なら無料で取得可能

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「固定資産名寄帳(なよせちょう)」という言葉を聞いたことはありますか?

毎年春に届く「固定資産税納税通知書に付いている課税明細書」はご存じの方も多いと思いますが、名寄帳はあまり知られていません。しかし、相続を控えている方にとっては、ぜひ取得しておいていただきたい重要書類です。

地域によっては、4月中なら無料で取得できる場合があります。この記事を読んだら、ぜひすぐにお住まいの市区町村に確認してみてください。

固定資産名寄帳とは?

固定資産名寄帳とは、ある市区町村内において、特定の人が所有しているすべての固定資産(土地・建物)を一覧にした台帳です。

毎年届く固定資産税納税通知書に付いている課税明細書と混同されることがありますが、両者には大きな違いがあります。

固定資産税納税通知書に付いている課税明細書固定資産名寄帳
掲載される不動産課税対象のみ非課税を含むすべて
入手方法毎年自動的に届く自分で申請が必要
費用無料通常は手数料あり(時期によって無料)

課税明細書には、固定資産税がかかっていない不動産は記載されません。

これが、名寄帳を取得することの最大の意義です。

なぜ「非課税の不動産」が見落とされるのか?

固定資産税が課税されない不動産には、たとえば次のようなものがあります。

  • 私道(自宅前の道路の一部など)
  • 評価額が非常に低い土地(免税点以下のもの)

なかでも私道は見落とされやすいケースの代表例です。

たとえば、親御さんや祖父母の方が昔に分譲地を購入された場合、宅地と合わせて前面道路の一部も名義上は所有していた、というケースは少なくありません。しかし、私道には固定資産税がかからないため、課税明細書には掲載されず、長年にわたって家族も誰も気づかないまま——ということが起こりえます。

ご自身で購入していない不動産の場合、特にこうした「隠れた不動産」が存在しやすい傾向があります。

相続のとき、非課税の不動産も無視できません

「税金がかかっていないなら、放っておいても大丈夫では?」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、相続が発生した場合は話が別です。

相続登記の義務化(2024年4月〜)

2024年4月から、相続登記が法律で義務化されました。相続によって取得した不動産は、一定期間内に名義変更の登記を行わなければなりません。これは固定資産税が非課税の不動産も例外ではありません。

私道であっても、山林であっても、所有権が発生している以上は相続登記の対象となります。

相続税申告への影響

相続税の申告が必要なケースでは、固定資産税が非課税の不動産も相続財産として計算に含める必要があります。固定資産税の非課税はあくまで「毎年かかる市区町村への税金」がかからないというだけであり、相続が発生した際の相続税とは別の話です。相続税法上の評価額がゼロとは限らないため、相続税の申告が必要なケースでは財産として計上する必要があります。

「不動産は自宅だけだと思っていたら、知らない私道が出てきた」という事態になると、登記費用・専門家への報酬・申告のやり直しなど、余計な手間とコストが発生します。

事前に財産の全体像を把握しておくことが、スムーズな相続の第一歩です。

こんな方に特に取得をおすすめします

以下に一つでも当てはまる方は、ぜひ名寄帳の取得を検討してください。

  • 近い将来、親や祖父母の相続が見込まれる
  • 親が長年同じ地域に住んでいて、不動産をいくつか持っていそう
  • 自宅の前に私道がある・古い分譲地に住んでいる
  • 相続財産の全体像をきちんと把握しておきたい

相続の準備は「早く始めるほど、選択肢が広がります」。まずは財産の「見える化」から始めてみましょう。

取得方法:郵送でも申請できます

取得方法はシンプルです。役所の窓口に直接行くか、郵送で申請するかのどちらかです。

郵送申請に必要なもの(一般的な例):

  1. 申請書(市区町村のホームページからダウンロードできることが多いです)
  2. 本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  3. 返信用封筒(切手を貼り、自分の住所を記入したもの)
  4. 手数料分の定額小為替(無料の時期は不要)

窓口申請の場合は、本人確認書類を持参するだけで手続きできます。

なお、親など本人以外の名寄帳を取得する場合は、委任状が必要になることがあります。事前に書類を受け取る役所にご確認ください。

「無料」の時期を確認してから動きましょう

市区町村によっては、一定の時期に手数料無料で交付しているところがあります。

  • 4月中に申請すれば無料という自治体
  • 通年で無料という自治体

一方で、通常どおり手数料がかかる自治体もあります。いずれにしても費用は数百円程度であることが多いですが、どうせ取るなら無料の時期に取得したいものです。

必ずお住まいの市区町村の税務課にご確認ください。「固定資産名寄帳を無料で取得できる期間はいつですか?」と聞くだけで教えてもらえます。

まとめ

  • 固定資産名寄帳には、非課税を含むすべての不動産が記載される
  • 毎年届く課税明細書には「固定資産税が非課税の不動産」は載らない
  • 私道など知られていない不動産が存在することがある
  • 相続発生時には、固定資産税が非課税の不動産も登記・申告の対象になる
  • 固定資産税が非課税でも、相続税が課税される場合がある
  • 郵送でも申請可能。地域によっては無料で取得できる時期がある
  • 無料かどうかはお住まいの市区町村に要確認

相続は、準備した人ほど余計なトラブルを避けられます。「うちは大丈夫」と思っている方ほど、一度確認されることをおすすめします。

今すぐできることリスト

  • 税務課に電話して無料取得の時期・申請書の入手方法を確認する
  • 取得したら、内容を家族で共有しておく

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法律相談ではありません。具体的なご相談は、役所または税理士等の専門家にお問い合わせください。

この記事を書いた人
大家のむすこ・FP1級・宅建合格ひろ

【保有資格】1級FP技能士 / 宅地建物取引士試験合格者

高齢の親が収益不動産オーナー、妹はパート主婦。資産家のご子息と、パートで家計を支える奥様向けに、お金まわりの記事を実体験ベースでお届けします。相続・家計・社会保険・NISA・節約。

※本ブログでは個別の相談や金融商品の推奨は行っておりません。

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