2026年(令和8年)の会社オーナー社長の役員報酬の決め方|所得税も住民税も一切払いたくない!会社オーナー社長の方へ|全国47都道府県シミュレーター付き

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会社オーナー社長のみなさん。
役員報酬の金額、どう決めていますか?

「せっかく節税のために法人化したのに、役員報酬で税金を取られるのは絶対避けたい!」

そんなオーナーのために、2026年(令和8年)版・会社オーナー社長の役員報酬の黄金ラインを、お住まいの市区町村別にズバリ判定できる全国47都道府県対応シミュレーター付きでお伝えします。

結論から言います。住民税の壁(黄金ライン)は、お住まいの市区町村の「級地区分」によって 119万円/115.5万円/112万円 のいずれかです。(他に収入がないことを前提とします)


まずは、お住まいの市区町村でチェック

会社オーナー社長が自宅オフィスで役員報酬を計算し、給与明細で税金ゼロを確認

難しい話の前に、まずは下のシミュレーターで「ご自身(オーナー)の住んでいる市区町村」を選んでみてください。
住民税がかからない給与年収のラインがすぐ表示されます。

全国47都道府県対応給与所得「税金ゼロ年収」シミュレーター

2026年(令和8年)税制改正反映版/全1,741自治体対応

※ 単身・扶養なしの標準ケース/概算値(最終判断は各自治体へ確認を)


① 所得税がかからないライン:年収178万円(全国共通)

2026年は税制改正により、所得税がかからないラインが大きく引き上げられました。

給与所得控除(74万円)+ 基礎控除(104万円)= 178万円

つまり、年収178万円以下なら所得税は0円。「103万円の壁」はもはや過去の話です。

でも油断は禁物。住民税のラインはもっと低いからです。


② 住民税がかからないラインは「級地」で違います

住民税は、お住まいの市区町村の「級地区分」によって、非課税ラインが異なります。

級地区分該当する自治体の例住民税ゼロの給与年収
1級地東京23区、政令指定都市、県庁所在地など119万円以下
2級地中規模の市115.5万円以下
3級地町村部、地方の市112万円以下

級地区分は地方税法で決まっていて、給与所得控除(74万円)に各級地の「均等割がかからない金額」(45万円/41.5万円/38万円)を足したものが、その自治体の住民税ゼロライン(給与年収換算)になります。

所得税は178万円まで非課税なのに、住民税は最大でも119万円を超えた時点でかかります。
「税金を1円も払いたくない!」なら、オーナーの住んでる市区町村の住民税ラインが本当のゴールです。

正確な金額は上のシミュレーターで一発で分かりますが、念のため役所のホームページ・電話・窓口でもご確認いただくと安心です。

 なお不動産収入など他の収入があるが、給与は1か所からだけの場合、給与所得控除額の最低額74万円以内に役員報酬を設定すれば、給与所得はゼロとなります。


③ 役員報酬の重要ポイント

定期同額給与の原則

役員報酬は、毎月同額で支給する「定期同額給与」が大原則です。
途中で金額を変えると、その変動分は法人税の経費(損金)として認められません。

改定は事業年度開始から3か月以内

役員報酬を改定できるのは、事業年度開始の日から3か月を経過する日までと決まっています。

例えば3月決算法人の場合:

  • 事業年度開始:4月1日
  • 改定期限:6月30日まで(6月支給分まで)

この期限を1日でも過ぎると、原則として通常改定は認められません。

株主総会議事録を必ず作成

役員報酬の決定・改定は、株主総会で決議する必要があります。
議事録を残しておかないと、税務調査で経費として否認されるリスクがあります。

期中に勝手に金額を変えるとどうなる?

3か月の改定期限を過ぎてから役員報酬を増額・減額しても、その変動分は法人税の損金(経費)として認められません
つまり、増やした分が二重に課税される(法人税+所得税)状態になり、節税どころか余計な税負担が発生します。

📖 詳しい要件は国税庁の公式ページでご確認いただけます。
👉 国税庁|タックスアンサー No.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」


④ 社会保険料の負担シミュレーション(協会けんぽ・令和8年度)

会社は、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が強制されます。
役員報酬を月額99,000円(1級地の黄金ライン)にした場合、標準報酬月額は98,000円(5等級)に該当します。

40歳未満の場合

  • 健康保険料:月9,653円(本人 4,826円/会社 4,826円)
  • 子ども・子育て支援金:月225円(本人 113円/会社 113円)
  • 厚生年金保険料:月17,934円(本人 8,967円/会社 8,967円)
  • 子ども・子育て拠出金(会社のみ):月353円

本人負担:月13,906円/年166,872円
会社負担:月14,259円/年171,108円
実質オーナー総負担:月約28,165円/年約337,980円

40歳以上の場合(介護保険込み)

  • 健康保険料(介護込):月11,241円(本人 5,620円/会社 5,620円)
  • 子ども・子育て支援金:月225円(本人 113円/会社 113円)
  • 厚生年金保険料:月17,934円(本人 8,967円/会社 8,967円)
  • 子ども・子育て拠出金(会社のみ):月353円

本人負担:月14,700円/年176,400円
会社負担:月15,053円/年180,636円
実質オーナー総負担:月約29,753円/年約357,036円

※ 会社のオーナー(=本人)が経営しているので、実質的に総負担額が自分にかかるイメージです。

社会保険料を最低水準にしたい場合:役員報酬を月63,000円未満に

「もっと社会保険料を抑えたい」場合は、役員報酬を月63,000円未満に設定すると、健康保険料を最低等級(1等級・標準報酬月額58,000円)にできます。

ただし、厚生年金保険料は最低でも標準報酬月額88,000円として計算されます(厚生年金の最低等級が88,000円のため)。

【役員報酬を月63,000円未満にした場合の社会保険料・40歳未満】

  • 健康保険料:月5,713円(本人2,856円/会社2,856円)
  • 子ども・子育て支援金:月133円(本人67円/会社67円)
  • 厚生年金保険料(88,000円換算):月16,104円(本人8,052円/会社8,052円)
  • 子ども・子育て拠出金(会社のみ):月317円

本人負担:月約10,975円/年約131,700円
会社負担:月約11,292円/年約135,504円
実質オーナー総負担:月約22,267円/年約267,204円

会社で社会保険に入るメリット

「強制加入」と聞くとデメリットに感じるかもしれませんが、会社で社会保険に入ることには大きなメリットがあります。

  • 国民健康保険・国民年金より保険料が安くなるケースが多い(特に個人事業の所得が高い場合)
  • 厚生年金加入で将来の年金額がUP
  • 健康保険の保障範囲が手厚い(傷病手当金など)

個人事業主が「会社を設立する目的」のひとつが、この社会保険料の最適化です。

*社会保険料は本人と会社で折半した概算計算です。端数処理の正確な金額については、年金事務所にご確認ください。


⑤ 具体的な役員報酬設定の例

級地区分ごとに、住民税ゼロを守れる役員報酬月額の目安は次の通りです(年12回支給イメージ)。

  • 1級地(東京23区など):月99,000円 × 12ヶ月 = 年収1,188,000円(住民税0円・所得税0円)
  • 2級地:月96,000円 × 12ヶ月 = 年収1,152,000円(住民税0円・所得税0円)
  • 3級地(町村部など):月93,000円 × 12ヶ月 = 年収1,116,000円(住民税0円・所得税0円)

欲張らずに、お住まいの級地に応じた黄金ラインを意識して役員報酬を決めるのが、賢い会社オーナー社長の決め方です。


【重要】記事の内容はあくまで一般論です

本記事は、2026年中に、会社オーナー社長が「いくらまでなら所得税・住民税がかからないか」をシンプルにまとめた一般論です。

法人の所得規模や個別の事情によって、最適な役員報酬は変わります。

例えば、法人の所得(もうけ)が多い場合、あえて役員報酬を増やして法人所得を圧縮し、法人税の負担を抑えるほうが、家計全体として節税になるケースもあります。

本記事の内容も考慮に入れつつ、実際の役員報酬を決める際は、必ず顧問税理士にご相談ください


相談するなら

役員報酬の決め方で迷ったら、こんな順番で進めるのがおすすめです。

  1. まずはAI(ChatGPT・Gemini等)に相談
    時間とお金の節約になります。AIで概要を理解しておけば、後で税理士に相談に行っても、用語や仕組みが頭に入っているので、話がスッと理解できます。
  2. AIを使わない方は、まずググってみる
  3. 必ず顧問税理士と相談

※税務署では、節税のことは教えてくれません。あくまで申告の方法や制度の説明までです。


免責事項

本記事の内容は、2026年時点で公表されている情報に基づいた予測・目安です。今後の法改正や制度変更により、記載内容が変わる可能性があります。正確な情報については、お近くの税務署・市役所・年金事務所に電話相談、もしくは窓口にてご確認ください。本記事の情報に基づいて発生したいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

役員報酬を変更する時は、必ず顧問税理士とご相談ください。


賢く節税して、家計をキープ!
会社オーナー社長の時間とお金、どちらも大切にできる決め方を選んでくださいね😊

この記事を書いた人
大家のむすこ・FP1級・宅建合格ひろ

【保有資格】1級FP技能士 / 宅地建物取引士試験合格者

高齢の親が収益不動産オーナー、妹はパート主婦。資産家のご子息と、パートで家計を支える奥様向けに、お金まわりの記事を実体験ベースでお届けします。相続・家計・社会保険・NISA・節約。

※本ブログでは個別の相談や金融商品の推奨は行っておりません。

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